小顔矯正・小顔整体

先生のところで小顔矯正はされないのですか?


数年前、私自身が美容整体に興味を持った時期があり
小顔矯正』のセミナーを受け、実際の施術を受けたり
大量の資料を集めたりしてみましたが
多少の浮腫みをとり、目の錯覚を利用して暗示にかけるような
怪しかったり胡散臭いものでした。

あくまでも顔のマッサージで、表層に変化があったとしても
顔の輪郭が矯正…変化させることはありませんでした。
ましてや小さくなることなどありえません。

自身が信じられないものを取り扱うことはできません。
ましてや、患者様に施術することは致しません。



だから、小顔メニューの導入を見送ったのです



子供の頃、高い鼻に憧れてクリップで鼻を抓んで寝た方も
いらっしゃるでしょう。
しかしながら、顔の造作が外からの力で
変化することは滅多にありません。

例えば、ボクサーが血まみれの試合をして
鼻が折れることがあります。
病院に行かず放置すると変形するようです。
柔道など寝技のある格闘技で
床に擦られ耳が潰れて餃子のようになることがあります。
これも個人差があり、『耳介血腫』とよばれ
内出血を繰り返すことで変形がおきるようです。

つまり、&deco(u,,,){よっぽどのことがない限り顔のつくりが
変形することはありません};。
短時間の施術で小顔になることは決してありません。

もし、小一時間の施術で顔貌が変わるのであれば
考えてもみましょう。
うつ伏せで寝てしまったら
翌朝、人相が変わってしまう人が続出です。
日によって鼻の向きが違うかもしれません。
横向けで寝ようものなら左右が歪になり
頬杖をつくだけで顔が歪んでしまうことでしょう。



数年前ですが『小顔矯正』をHPで謳っていた協会が消費者庁より
根拠なしとして措置命令がだされました。
以来、この協会は「小顔矯正」→「整顔矯正」として文言を
換えて逃げているようです。

小顔矯正」根拠なし 消費者庁が再発防止で措置命令
2013/4/23 23:44

「矯正施術で骨格に働きかけて、小顔になれる」とホームページ(HP)で広告したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は23日、一般社団法人「美容整体協会」(東京・中央)に再発防止などを求める措置命令を出した。

消費者庁によると、同協会は2011年10月ごろから、自社HPで「小顔矯正」の施術により頭蓋骨のつなぎ目を詰めれば顔を小さくできると説明。「えらの骨やほお骨に力を加え内側に入れていく」「持続性に優れた施術」などと表示した。

消費者庁は協会に表示の根拠を示すよう要請。協会は施術の前後の顔の大きさの計測データなどを提出した。これに対し同庁は「マッサージで瞬間的に小顔になることは考えられるが、骨が詰められる、持続するといった表示には合理的根拠がない」と判断した。

同協会は東京と大阪にサロンがあり、12年4月末までの1年間の売上高は約2億3000万円。同協会は「措置命令を厳粛に受け止め、指摘された表現は改めた」としている。

電子版日経新聞より
消費者庁からの通達(pdf)



近年では広島県庁の消費生活課が同じく『小顔矯正』をHPで
謳っていた整骨院に措置命令をだしています。

元気整骨院 広島県安芸郡
2016/03/09

広島県安芸郡海田町にある整骨院 運営会社の元気ファクトリーに対し、広島県は 表示の是正や再発防止を求める措置命令を出しました。科学的根拠がないのに 美容矯正で小顔になると宣伝したのは、景品表示法違反に当たるとのこと。

2016年3月10日付 中国新聞より
広島県庁のhpより



またまた、懲りてない9業者に命令が下されましたね。
私が行ったのは福岡の業者が主催したセミナーでしたね。
まだ、あんな胡散臭いことやってたんですかー
確か小顔矯正スティックだかを売りつけられそうになりました。

「小顔になる」広告表示は根拠なし 9業者に措置命令

消費者庁が違反と指摘したホームページの広告の一部。「骨格から小顔を造る」などと表示していた。

頭部や顔の骨のゆがみやずれを手で矯正することで小顔になるとうたう広告表示は根拠がないとして消費者庁は30日、全国の美容サロンなど9業者に対し、景品表示法違反(優良誤認)で、表示を改めるよう求める措置命令を出したと発表した。

措置命令を受けたのは、東京、大阪、福岡、長崎の9業者。一昨年以降、ホームページに小顔になる効果をうたう広告を掲載。うち1事業者は、「形状記憶する小顔矯正」「ズレを矯正することにより顔のバランスを整え、顔の長さを短くすることができます」などと表示していた。

同庁が各事業者に広告内容を裏付ける資料を求めたところ7業者が提出。だが、合理的根拠を示す資料はなかったという。同庁は「成人の頭の骨は下あご以外、手で動かすことはできず、小顔に見えても筋肉などが変形したに過ぎないという医師の所見などをもとに根拠はないと判断した」としている。

 業者は、「磯部美容整体Vセンター」(東京都中央区)▽「トゥモローズライフ」(同中野区)▽「ナチュラルビューティラボ」(同渋谷区)▽「レミスティック東京」(同港区)▽「関西プロポーション小顔センター」(大阪市)▽「Kouken美容整体」(同)▽「Steed」(同)▽「シンメトリー」(福岡市)▽「MEDICAL BODY DESIGN」(長崎県諫早市)

2016年6月30日 19時17分 朝日新聞デジタル
消費者庁からの通達(pdf)



さすがに大手業者は『小顔矯正』という言葉を封印しているようですが
個人業者はまだまだ懲りないというか
表現が規制されていることすら知らないのかもしれません。
業者が勉強不足なのは致し方ないとしても
患者様を惑わす広告は如何ともしがたいですね。


繰り返しますが、外科的手術以外で
顔の輪郭を変化させることはできません。






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